安心セキュリティ 使用許諾

「安心セキュリティ」のご使用前に必ずお読みください。
下記の使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様と株式会社オプティム(以下「当社」といいます)との間の契約です。「安心セキュリティ」(提供される一切のパターンファイル、検索エンジンおよびプログラムモジュール等、ソフトウェア製品に付属するツール等のうち専用の使用許諾契約書がないものを含みます。以下、総称して「本ソフトウェア」といいます。)をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたことになります。また、本契約はお客様と当社との間で締結されますが、20歳以上の方のみ本契約を締結することができます。もし、お客様が20歳未満である場合には、お客様の親または保護者が本契約に同意する必要があります。お客様自身が本契約に同意した場合には、お客様が20歳以上であるということ、ならびに、本契約が有効であり、お客様が、本契約におけるすべての法的な責任を負うことを保証します。

使用許諾契約書

第1条 使用権の許諾

当社は、本契約記載の条件に従い、本条に定めるモバイルハードウェアにおけるセキュリティ対策を目的とした以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利を、当社の提供する「スマホ安心パック」(以下「本件サービス」といいます)に加入され、かつ、「本ソフトウェア」を購入いただいたお客様に対して許諾します

本号の細則に定めるモバイルハードウェアにインストールされている1オペレーティングシステム(本ソフトウェアのマニュアル等に記載されている対応オペレーティングシステムに限ります)へインストールし、当該オペレーティングシステムが稼動するモバイルハードウェア(リース物件またはレンタル物件を含みます)上で使用する権利および本ソフトウェアの保存のみを目的として1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利。

第2条 著作権等

  1. 本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント(以下、総称して「ドキュメント」といいます)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権は当社へ独占的に帰属します。
  2. お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアおよびドキュメントを第三者へ賃貸、貸与または販売できないものとし、かつ、本ソフトウェアおよびドキュメントに担保権を設定することはできないものとします。また、お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
  3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、当社は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。

第3条 保証および責任の限定

  1. 当社は、本ソフトウェアおよびドキュメントに関して一切の保証を行いません。また、当社は、本ソフトウェアもしくはドキュメントの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。
  2. 本ソフトウェアの譲渡に関連して生じたいかなるトラブルについても、当社は一切の責任を負いません。また、当社は、合理的な理由に基づき不正な手段もしくは目的による譲渡または入手につき、使用停止の措置を講ずる場合があります。この場合、当社は、本ソフトウェアの利用者に責任がない場合であっても一切の補償をいたしません。
  3. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはドキュメントの使用、サポートサービスならびにサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して当社は一切の責任を負いません。
  4. 本契約のもとで、理由の如何を問わず当社がお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100%を上限とします。

第4条 契約の解除

  1. お客様に次の各項のいずれかに該当する事実があった場合、当社はお客様への事前の催告を要せず、直ちに利用契約を解約することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメントを一切使用することができません。
  2. (a)お客様が利用料金を支払わないとき
    (b)以下の禁止事項を行ったとき、その他本規約に違反したとき
    1. 本製品を、犯罪行為その他の反社会的行為、もしくはこれを予告・関与・助長するために用いること
    2. 本製品を、他人の権利、プライバシーの侵害、個人情報の不正取得、その他不正の目的をもって利用すること
    3. 本製品を、ストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌がらせに利用すること
    4. 本製品を、端末の利用者に無断でインストールし、利用すること
    5. 正当な理由なく、本製品を端末にインストールすることを強制すること
    6. 本製品を、お客様が利用権限を有しない端末を正当な理由無く利用・管理するために用いること
    7. 本製品を第三者に再許諾すること
    8. 本製品に関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為をすること
    9. リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
    10. 本製品を接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
    11. ID等を不正に使用しまたは使用させること
    12. 本条に定めるほか、本規約に違反する行為を行うこと
    13. その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
    (c)お客様としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
    (d)不正使用が疑われる場合
    (e)お客様・管理者が反社会的勢力(暴力団・暴力団員及びこれらのものでなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員等)であることが判明した場合
  3. お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
  4. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物を当社へ返却するかまたは破棄するものとします。

第5条 守秘義務

  1. お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報につき、当社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には当社に対して速やかに事前の通知を行うものとします。
  2. 前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
  3. (a) 開示を受けた時に既に公知である情報
    (b) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
    (c) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
    (d) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
    (e) 当社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
  4. 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効を有するものとします。

第6条 一般条項

  1. 理由の如何を問わず、当社からお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。
  2. お客様は、本ソフトウェアおよびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウェア等」という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとします。
  3. お客様は、2012年1月現在、米国により定められる禁輸国が、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアであること、禁輸国に関する情報が、以下のウェブサイトにおいて検索可能であること、ならびに本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとします。
    http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
    http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/ListsToCheck.htm
  4. 本契約の締結により、お客様が米国により現時点で禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを認識し、お客様は、本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとします。
  5. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と当社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、当社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容および告知内容が適用されるものとします。

本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

以上
更新:2016年04月22日